2013-06-13 第183回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 総合特区の計画については、それぞれ計画認定という仕組みが導入されておりまして、その計画の内容は地域の方で練り上げてきた計画でございます。その中で、例えば金融上の支援措置ですと、これこれこういう事業を支援するために利子補給を行いたいといったような計画が出てまいります。それを私どもの方に出していただいて、何というんですかね、認定をして支援を行っているということでございます
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 総合特区の計画については、それぞれ計画認定という仕組みが導入されておりまして、その計画の内容は地域の方で練り上げてきた計画でございます。その中で、例えば金融上の支援措置ですと、これこれこういう事業を支援するために利子補給を行いたいといったような計画が出てまいります。それを私どもの方に出していただいて、何というんですかね、認定をして支援を行っているということでございます
○政府参考人(加藤利男君) 先ほどお答え申し上げましたが、評価・調査委員会で評価をしていただくわけですが、それは有識者の先生方々で構成をしております。その際に、今御指摘いただきましたように、特段の支障がない場合には全国展開をするということでございますけれども、例えばいろんな問題が起きたときにその手当て、例えばこういう手当てをすれば全国展開が可能ではないかといったような提案も含めて、規制所管省庁とも協議
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 これまでも、例えばでございますが、構造改革特区で七百六十件の規制改革を実施いたしまして、そのうち全国的な規制改革で対応したのが五百二十七件ということになっておりますが、先ほど先生からお話がありましたように、規制改革の突破口として特定の地域でやり始めるということになるわけですが、その際、その成果を評価・調査検討会でいろいろ議論をいただきまして、それを
○加藤(利)政府参考人 緑地規制についてのお尋ねでございますが、工場立地に係ります緑地規制の特例は、工場敷地内に設ける緑地面積の割合等につきまして、工場立地法または企業立地促進法に基づき適用される準則にかえて、国際戦略総合特区の区域内において市町村の条例により地域の判断で自由に準則を設定できるよう措置する、そういうものでございます。
○加藤(利)政府参考人 お答え申し上げます。 現在認定されております計画におきます事業区域につきまして、アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区では、三菱重工業株式会社が愛知県名古屋市及び愛知県西春日井郡豊山町、川崎重工業株式会社が愛知県弥富市及び岐阜県各務原市、富士重工業株式会社が愛知県半田市、東レ株式会社が愛知県名古屋市の、それぞれの関連工場地域となってございます。
○加藤(利)政府参考人 お答え申し上げます。 税制の特例措置の適用を受けようとする企業はどうかということだと思いますが、当該特区で課税の特例措置を受けようとする企業は、三菱重工業株式会社、川崎重工業株式会社、富士重工業株式会社、東レ株式会社、その他の特区内において複合材料から成る航空機の機体の研究開発または製造に関する事業を実施する事業者でございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 いただいている御要請は、主として、予算あるいは税に関するものでございますので、これらにつきましては、予算編成過程、要求も含めてですが、それと税制改正の過程において、私たちとしても検討を深めていきたい。その意味で、先ほど申し上げたように、まだ回答はさせていただいていない、こういう状況でございます。 御理解を賜りたいと思います。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 総合特区制度の趣旨でございますが、総合特区制度は、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化を図るため、地域における包括的かつ先駆的なチャレンジに対して、区域を厳選して指定し、国と地方の共同プロジェクトとして、国と地域の政策資源を集中して推進を図ろうというものでございます。
○政府参考人(加藤利男君) 課題についての御指摘でございますけれども、これまでは、緑化政策を進めるに当たりまして、どちらかといいますと、都市公園等の施設緑地の整備ですとか、比較的大規模な民有緑地の保全というようなことを中心に取り組んできたところだというふうに考えております。 ただ、こうした中で、民有緑地の所有者の方が高齢化が進むとか、あるいは緑地の維持管理費の負担が大きくなってきて大変だといったようなことで
○政府参考人(加藤利男君) お答えを申し上げます。 社会資本整備審議会の都市計画制度小委員会におきましては、本年の六月に、都市の低炭素化を促進していくために、国として示す方針においてどのような視点あるいは事項を盛り込むべきかということについて御議論をいただいたところでございます。 その内容を御紹介いたしますが、小委員会におきましては、都市の低炭素化の目標等といたしまして、公共交通網と一体となった
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、都市の低炭素化に関連いたしまして、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画などの計画制度等が既にございます。このため、地方公共団体実行計画などが既に策定されている場合には、これらの計画を活用しながら本法案に基づく低炭素まちづくりを促進する上で必要な事項を追記していただくということで、容易に低炭素まちづくり
○政府参考人(加藤利男君) お答えを申し上げます。 ただいま御指摘いただきました区域区分、いわゆる線引きでございますが、これは平成十二年度末時点で三百三十八都市計画区域がございまして、そのうち、平成十二年の都市計画法改正以降、線引きを廃止した都市計画区域は九区域ございます。九つでございます。 今も御指摘がございましたが、この十二年の改正におきましては、人口増が一段落をいたしまして、スプロール対策
○政府参考人(加藤利男君) 外環ノ2ですね。外環ノ2の残る八キロについては、それをどうするかという議論には影響を与えませんものですから、それは引き続き話合いを継続していくというふうに認識をしております。
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 先ほど大臣から御答弁がございましたが、九キロのうち一キロについては、今申し上げたように……
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども御答弁を申し上げたところでございますが、この法案では、公共交通網と一体となって、いわゆるコンパクトな町をつくっていこうということでございますけれども、その集約化の際に、例えば生産施設だとか商業施設などの、都市の経済活力ですとか地域の活力にかかわる機能を、先ほども申し上げましたけれども、全てが全て市街地の中心部に集約していこうということを狙いとするものではございません
○加藤政府参考人 お答えいたします。 本法案は、公共交通網と一体となって、住まいの身近なところに医療や福祉、公共施設などがある、いわゆるコンパクトなまちづくりの形成を目指すものでございます。 具体的に都市機能の集約化をどのように進めていくかということにつきましては、各地域の実情に応じまして市町村がお決めいただくということになるわけでございますが、お尋ねのように、都市の郊外で日常生活に必要な診療所
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 本法案は、これまでの都市機能の高度化に重点を置いてきましたまちづくりに、地球環境に優しい暮らしですとか、少子高齢化社会におけます暮らし等の新しい視点を持ち込みまして、これらの視点から、住民や民間事業者と一体となってまちづくりに取り組んでいくための第一歩として位置づけられるものだというふうに考えております。 このため、法案におきましては、一つでも多くの市町村
○政府参考人(加藤利男君) お答えを申し上げます。 ただいま副大臣から御答弁させていただいたとおりでございますが、内部に検討委員会を設けておりまして、この検討委員会には三県の副知事さん、それと復興庁の方にも御参画いただいて中間的な取りまとめを行いまして、そのときには、公園、都市公園全体の整備の方針をどう考えるかということで、基本的な考え方を中間的に取りまとめております。またその中で、国の関与、これは
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 平成十八年に道路法の施行令を改正いたしまして、自動二輪車の違法駐車対策を促進するため、道路管理者以外により道路上に設置される自動二輪車駐車場の施設を占用物件として追加したところであります。 具体的な事例としては、二〇〇八年に広島市におきまして、路上空間を活用し自動二輪車駐車場を約二百八十台確保したのを初め、仙台市、渋谷区、新宿区、大阪市等においても取り組みが
○政府参考人(加藤利男君) 御指摘のとおりでございまして、これまで都市再生緊急整備地域で組織されます協議会は、国、地方公共団体が中心になってその当該緊急整備地域で行われます都市開発事業の、言わば事業が円滑に進むように事業の連絡調整とか、そこらを確認するというのが主務であったというふうに理解をしております。 その結果、これまで設置が現実にはされてこなかったわけでございますが、これは、先ほど先生御指摘
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 都市再生緊急整備協議会は、都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議を行うために組織されるものでございまして、このような趣旨から、国と地方公共団体が関係する事業者等の参画を求めることとなってございます。 一方で、自発的な民間主体の取組として、既に東日本大震災以前から、首都圏のターミナル駅周辺など地域単位での防災対策のための
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 大臣からも御答弁があったとおりでございますけれども、今回の対策といいますものは、大都市のターミナル駅周辺等において、とりわけ震災発生時の避難者、帰宅困難者対策を強化しようという狙いで改正をさせていただくものでございますが、お尋ねのように、都市再生緊急整備地域に指定されていない地域はどうするのかということも一つの課題であろうかと思います。これにつきましては
○政府参考人(加藤利男君) 都市農業の今後の在り方につきましては、今、先生から御指摘いただきましたとおり、農林水産省において検討会が設置され、検討が進められているところでございます。 私ども所管をさせていただいております都市計画制度の在り方をどうするかということにつきましては、今申し上げました農林水産省の検討会の議論ですとか、あるいは関係者の皆さんからの御意見、御要望、また、これが非常に悩ましいところでございますが
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 御指摘のように、都市計画制度小委員会では、今お話ございましたように、緑ですとか農地に着目してその保全、創出を図る手法についてケーススタディーを行っているところでございます。これを踏まえまして、流域等の自然的、地形的条件を踏まえた緑のネットワークの形成に向けて、地区レベルの緑地について、都市計画のマスタープランですとか、あるいは緑の基本計画等において
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 今御質問いただきました社会資本整備審議会の都市計画制度小委員会におきましては、効率的でコンパクトなまちづくりを進めていくという観点から今後の都市計画制度の在り方について御審議をしていただいておりまして、昨年二月にそれまでの検討事項の整理を行っていただいております。この中で、御指摘の都市農地の関係でございますが、都市農地については、食料生産あるいは緑地
○加藤政府参考人 お答えします。 都市再生緊急整備地域は、六十三地域指定されておりますが、これはもともと、都市開発事業等を通じまして、緊急かつ重点的に市街地の整備を図るということでやってきておるわけでございますが、今までのところ、各地域によって都市機能の集積程度には差がございます。したがいまして、大規模な災害が発生した際の想定としても、非常に大きな麻痺が起こるというところもあれば、比較的そうでもないといったようなところもございまして
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案の作成に当たりましては、民間事業者の皆さんからも意見を伺って作成をいたしました。その際、備蓄倉庫については、事業者さんから見ればデッドスペースになるものですから、容積率不算入の特例措置を講じてほしいという強い要請を受けた形で、今回、一定の措置をさせていただいているところでございます。 備蓄倉庫として用意した床を他の用途に転用することがあってはもちろんいけませんので
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回提案しております都市再生安全確保計画は協議会が作成するということになりますが、その中の構成員には、地域内で情報通信施設を設置または管理する者が協議会に参加することが可能というような仕組みにしておるところでございます。したがいまして、こうした事業者の皆さん方にも協議会に参画していただき、必要な情報提供体制ですとか情報提供内容等につきまして議論していただいて
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 社会経済情勢の変化に対応する等のために、補助事業の完了後十年を経過した財産を処分する場合は、直ちに補助金の返還が求められることにはならないということにしてございまして、そういう意味から、先ほど御答弁申し上げましたように、現在ある構造物をどう利活用するかという観点から検討していただいて、それを踏まえて私どもとしては適切に対応していきたい、こういうふうに考えておるところでございます
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 新交通システムの桃花台線についてのお尋ねでございますが、これは、先生御案内のとおりでございまして、愛知県小牧市の小牧駅から桃花台東駅をつなぐ新交通システムということで、平成三年の三月二十五日に開業いたしました。 当初は一日当たり一万二千人の利用者を見込んでおりましたけれども、実績が一日当たり三千人程度で推移をいたしまして、平成十八年十月一日に運行廃止に至ったところでございます
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの調査でございますが、この調査は、民間資金による町家等の歴史的な建物の保全、活用ですとか、歴史まちづくりの専門家組織の育成など、地域の持てる歴史的風致を生かしてまちづくりを進めていく上で、言ってみれば全国共通的な課題への対応を検討しようということで、市町村等を公募いたしまして、対策を実施するとともに、その成果を全国で共有することにより、歴史まちづくりに
○加藤政府参考人 液状化対策推進事業の採択要件についてのお尋ねでございますが、この採択要件の中では、宅地所有者の金銭的な負担について具体的に明示されているものではございませんけれども、先ほど答弁させていただきましたように、本事業は公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われることが事業の前提でございますので、個人の宅地におきまして液状化対策を施す場合には、通常は金銭的な負担を伴うものではないかというふうに
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 液状化対策推進事業は、これは昨日も大臣から御答弁させていただきましたが、東日本大震災により著しい液状化被害を受けた地域を対象として、公共施設と宅地を一体的に地盤改良等を行う場合に、公共施設に係る対策費を支援する事業でございまして、個人の宅地に係る対策費につきましては、その所有者の方に御負担をいただくことになります。 個人の宅地において液状化対策を施す場合には
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 お尋ねのように防災集団移転事業の実施に際しては、被災者の皆さん方の個人負担を軽減することが非常に重要であるというふうに考えております。こうした観点から、三次補正に伴います制度改正で、東日本大震災の被災地で実施される事業につきましては、移転先での宅地の購入ですとか住宅購入を支援する様々な制度の活用によりまして、極力移転者の負担が軽減されるように措置をしているところでございます
○政府参考人(加藤利男君) お答えを申し上げます。 お尋ねの津波防災住宅等建設区の制度でございますが、これは津波による災害の発生のおそれが著しい地域において、津波による災害の発生を防止、軽減することを目的に、通常の土地区画整理事業における原位置での換地、これは区画整理事業の場合、一般的に照応の原則と言われておりますが、この照応の原則の例外に当たるものとして、申出による換地を特例的に認める地区を区画整理事業
○加藤政府参考人 お答えいたします。 自力で住宅建設を行う場合についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、さきの第一次補正予算で、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の当初五年間の金利をゼロ%とするなどの措置を講じております。また、第三次補正予算においても、宅地の購入及び住宅建設を目的といたします有利子の借り入れに対し、利子相当額を補助する限度額を引き上げるといったような措置を講じているところでございます
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今のお尋ねでございますが、防災集団移転促進事業によりまして、被災いたしました移転元の土地を取得する場合におきましては、一般の公共事業用地を取得する場合の考え方に準じて、契約締結時におきます正常な取引価格で取得することとし、事業主体でございます地方公共団体が、適切な不動産鑑定評価などを参考に評価、決定することとしております。 その際、災害の発生するおそれですとか
○政府参考人(加藤利男君) お答えいたします。 住宅の集団移転についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、現在、災害の発生等によりまして、住民の居住に適当でないと認められる区域にある住居の集団的移転を促進するための事業として、防災集団移転促進事業というのがございます。この事業は、市町村等が移転元の土地の買上げ、あるいは移転先の住宅団地の造成、移転者の引っ越し費用等に対する補助を実施する場合
○政府参考人(加藤利男君) 防災集団移転で整備される住宅団地以外のところに移転をされる、自力で移転される方についての助成の内容についてどうかというお尋ねでございますが、その他の地区に、移転促進区域が掛かりましてその他の地区に移転される方に対しましても、助成内容としては移転促進区域内の農地や宅地の買取りに要する経費、移転者の住居の移転に対する補助に要する経費については助成ができるというふうになってございます
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 実際上の事業の運営としては、今お尋ねのように、移転をされるという方々を前提とした区域取りを行うということになろうかと思います。ただ、そういうことからすると、当初は本来的には移転促進区域を掛けて集落の移転、集落全体の移転を図る必要があるというようなケースであっても、今のように当初の段階ではなかなかちょっと思い切れないと。したがって、移転促進区域には入
○政府参考人(加藤利男君) お答え申し上げます。 防災集団移転促進事業を始めるに際しましては、集団移転促進のための事業計画を策定するということになっておりまして、その中で移転促進区域を決めていただくということになります。 今、副大臣から御答弁がございましたが、例えば小規模な複数の集落に移転先を集約して一つの住宅団地を形成する場合にあって、お尋ねのような五戸未満の小規模な集落についても全ての住居が
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 これまでも、震災で、例えば大規模盛り土の造成地が崩落するといったようなこと、あるいは液状化被害についても一部あったことは事実でございますが、今お尋ねのように、今回の大震災のように広範に、広域にわたって多数被害が生じているのは初めてのことではないかと考えております。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今般の大震災におきます宅地被害の状況についてのお尋ねでございますが、去る七月二十二日より、国土交通省といたしまして、盛り土等の宅地の被害状況及び液状化による宅地の被害状況について、関係都県に対して調査を実施いたしました。 その調査結果によりますと、八月二十二日現在で、液状化被害以外の宅地の被害件数、今御指摘いただきましたように、具体的には、擁壁の崩壊ですとか
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 宅地被害への既往対策のうち、四事業についてのお尋ねでございます。 まず、一点目の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業でございますが、これは、余震等によりまして二次災害の危険性があって、一定の要件を満たす大規模盛り土造成地における宅地や周辺の公共施設等に対する被害を防止するために、地方公共団体等により行われる事業でございます。 また、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今般の東日本大震災におきまして、御指摘のように、内陸部を中心に宅地にも甚大な被害が生じているところでございます。 その宅地被害の状況の把握につきましては、地震発生直後より被災宅地危険度判定が実施されておりまして、東北地方、関東地方を中心に、九県五十二市町村において判定を実施いたしております。 その判定結果によりますと、七月十一日現在で、六千三百十三件の判定